支払期日と支払手段にかかる法律上の制限
手形は条件付きではなく使えない
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、下請取引のルールを定める法律が改まって、いつまでに・どうやって代金を払うことになったのかを見ていきますね。
法律の名称も当事者の呼び方も変わっているところなので、ここは丁寧に押さえておきましょう。
手形は質の良し悪しではなく、支払手段として使うこと自体が禁じられている
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、手形は条件を満たせば使えるのではなく、支払手段として使えないということなんですね。
割引きの難しさを条件にする言い回しは、改正前の枠組みに沿った読み方なんですよ。
この記事で分かること
- 中小受託取引適正化法(取適法)が定める支払期日と支払手段の制限
- 改正で変わった法律の名称・当事者の呼称・適用の判定と、対象に加わった取引
- 支払期日をどの日から数え始めるのか、そして社内の慣行との照らし方
支払期日と支払手段にかかる法律上の制限(AS-02-d)
よくある誤解
- 法律の名称も当事者の呼び方も改称前のままで、下請事業者・親事業者と呼び続けてよい
- 適用の対象かどうかは、これまでどおり資本金の基準だけで判定すれば足りる
- 支払手段が手形であっても、割引きが難しいものでなければ代金の支払に使ってよい
上の1つ目と2つ目の記述は、改正前の知識のまま答えさせる型です。3つ目は、全面的な禁止を条件付きの許容に読み替えたものなんですね。
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