組織体犯罪と職業上の不正の区別
得をしたのは組織か個人か
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、組織体犯罪と職業犯罪をどこで切り分けるのか、そして人を雇う側が負う責任がどんな基準で判断されるのかを一緒に見ていきますよ。
会社の中で起きたから組織体犯罪、と決めてしまわないようにしましょう。
分類の分かれ目は、行為の場所でも役職でもなく、その行為で得をしたのが組織か個人かという受益主体です。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、見るべきは犯罪が起きた場所ではなく、得をしたのはだれかということなんですね。
この記事で分かること
- クリナードとクイニーの二分法、そしてグリーンが職業犯罪を四つに分けた枠組み
- 使用者としての責任が職務の範囲内かと外形上の意図で判断され、会社が実際に得をしたかは要件に入らないこと
- 代表的な出題型は事例分類型、範囲の広狭型、責任主体・権限型
組織体犯罪と職業上の不正の区別(CFE-S3-D01-04)
よくある誤解
一文だけを単独で示されたら誤りになる記述を、先に並べておきます。
- 企業の中で起きた犯罪なのだから、組織体犯罪である
- 一つの行為が、職業上の不正と組織体犯罪の両方に同時に当たる
- 職業犯罪の枠組みに入るのは、個人としての立場で行う犯罪だけである
- 上層部が知らなかったのだから、組織は責任を免れる
誤解の一つ目は、犯罪が起きた場所と受益者、つまり得をした人とを混同したものです。
誤解の二つ目は、だれが得をしたかで切るという、区別の作りそのものを崩したものなんです。誤解の三つ目は、枠組みの範囲を狭めた誤りですね。
誤解の四つ目は、責任を判定する基準を、知っていたかどうかへずらした誤りです。四つとも別の直し方が要りますよ。
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