大陸法型・英米法型手続の区別
証拠を出す責任が誰にあるかで見分ける
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、大陸法型と英米法型、二つの手続をどこで見分けるのかを扱っていきます。
体系の名前は覚えたのに、手続の話になると急に迷ってしまう。そんなつまずきを、二つの軸でほどいていきましょう。
体系の名前ではなく、証拠を集めて出す責任が当事者と裁判官のどちらにあるかで、手続の姿は決まります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、同じ「証拠を出す」でも、その仕事が誰のものかは入れ替わるということなんですね。
この記事で分かること
- 大陸法系と英米法系、当事者主義と職権主義という二つの軸の重なり方
- 証拠開示の場面で登場する、予審裁判官と事実審裁判官の役割
- この論点の出題3パターンと、主語と動詞から型を見分ける解き方
大陸法型・英米法型手続の区別(CFE-S2-D13-02)
よくある誤解
ここでは、それ一つだけを示されたら誤りになる記述を、先に並べておきましょう。
- 訴訟の進め方や証拠の取扱い、期限を定める法も、行為を禁じて刑罰を科す法も、同じ側に属する、という整理
- 大陸法系の裁判所は、判例と法典を常に等しい重みで併用する、という説明
- 大陸法系の裁判官も、他の法廷が示した判例に拘束される、という理解
- 体系がコモンローなら手続は必ず当事者主義、大陸法系なら必ず職権主義になる、という対応づけ
誤りの理由は、一つずつ違います。誤解の一つ目は、法が何を定めているのかという分け目を、取り違えたものです。
中身を定める法なのか、進め方を定める法なのか、という分け目ですね。二つ目は、中心に据えるものをぼかして、折衷に見せた記述です。
三つ目は、裁判官を拘束する根拠を、制定法から判例へ取り違えたものです。判例に縛られるのは、コモンロー側の原理なんです。
その原理を大陸法系に持ち込むと、誤りになります。四つ目は、二つの軸を、例外のない対応関係にまで強めた言い過ぎなんですね。
その二つの軸は、傾向として重なっているだけなんです。
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