大陸法型・英米法型手続の区別

証拠を出す責任が誰にあるかで見分ける

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、大陸法型と英米法型、二つの手続をどこで見分けるのかを扱っていきます。

体系の名前は覚えたのに、手続の話になると急に迷ってしまう。そんなつまずきを、二つの軸でほどいていきましょう。

体系の名前ではなく、証拠を集めて出す責任が当事者と裁判官のどちらにあるかで、手続の姿は決まります。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、同じ「証拠を出す」でも、その仕事が誰のものかは入れ替わるということなんですね。

この記事で分かること

大陸法型・英米法型手続の区別(CFE-S2-D13-02)

よくある誤解

ここでは、それ一つだけを示されたら誤りになる記述を、先に並べておきましょう。

誤りの理由は、一つずつ違います。誤解の一つ目は、法が何を定めているのかという分け目を、取り違えたものです。

中身を定める法なのか、進め方を定める法なのか、という分け目ですね。二つ目は、中心に据えるものをぼかして、折衷に見せた記述です。

三つ目は、裁判官を拘束する根拠を、制定法から判例へ取り違えたものです。判例に縛られるのは、コモンロー側の原理なんです。

その原理を大陸法系に持ち込むと、誤りになります。四つ目は、二つの軸を、例外のない対応関係にまで強めた言い過ぎなんですね。

その二つの軸は、傾向として重なっているだけなんです。

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この記事を書いた人

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