管轄の判断
事件を扱う資格は場所と結び付きで決まる
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、その事件をそもそもどこの裁判所が扱えるのか、という管轄の判断を見ていきます。
国境をまたぐ事案でつまずきやすいところなので、一緒に法制度の地図の上に置いていきましょう。
管轄は、事件の種類・相手との結び付き・裁判を開く場所という三つの条件がそろって、はじめて生まれます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、管轄とは、その事件を扱う資格のことなんですね。
この記事で分かること
- 管轄と裁判地の違い、そして越境の事案で管轄の手がかりになる事実
- 政治の権力が中央に集まっている形と、地方にも独立した権力がある形の違い
- この論点の出題3パターンと、記述を三つの語へ貼り分ける解き方
管轄の判断(CFE-S2-D13-01)
よくある誤解
まず、それ一つだけを示されたら誤りになる記述を、先に並べておきましょう。
- 連邦制とは、中央政府がすべての政治権力を握り、地方に独立した権力をいっさい残さない仕組みだ、という説明
- 権力が中央に集まっている国には、地方政府も行政区分もまったく存在しない、という理解
- 裁判が開かれる場所さえ決まれば、それがそのまま管轄だ、という置き換え
- 損害賠償の事件でありさえすれば、当事者が望んだ国の裁判所で審理してもらえる、という前提
つまずいている場所は、四つとも別々です。誤解の一つ目は、対になる二つの統治の形を、そのまま入れ替えた取り違えです。
二つ目は、権力が集まっているという事実を、地方がないというところまで広げた言い過ぎですね。
三つ目は、場所と権限という別々のものを、一つに重ねてしまった混同です。
四つ目は、当事者の希望を、客観的な結び付きの代わりに置いてしまった誤りなんですね。
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