不正検査報告書のベストプラクティス

書けるのは事実と専門分野の見立てまで

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、不正検査士が報告書に書いてよい意見の範囲を見ていきます。

結論と意見はどう違うのか、心のなかで固まった見立てをどこまで紙に残せるのか。ここが分かれ目なんですね。

不正検査士が報告書に書けるのは、観察した事実と、専門家として認められた分野の見立てまでです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、罪責の判定と人物が信頼できるかどうかの心証は書かず、供述の食い違いを客観的に並べるということなんですよ。

この記事で分かること

不正検査報告書のベストプラクティス(CFE-S2-D12-03)

よくある誤解

まずは、単独で提示されたら誤りになる記述を先に置きます。

一つ目の記述は、観察した事実と、人物への評価を同じ棚に置いています。二つ目の記述は、判定する権限がどこにあるかを取り違えています。

そのうえ、置き場所を変えれば通ると考えているんです。三つ目の記述は、禁止の範囲を実際より広く取っています。

四つ目の記述は、逆に書ける中身を一つに絞りすぎているんですね。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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