不正検査報告書のベストプラクティス
書けるのは事実と専門分野の見立てまで
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、不正検査士が報告書に書いてよい意見の範囲を見ていきます。
結論と意見はどう違うのか、心のなかで固まった見立てをどこまで紙に残せるのか。ここが分かれ目なんですね。
不正検査士が報告書に書けるのは、観察した事実と、専門家として認められた分野の見立てまでです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、罪責の判定と人物が信頼できるかどうかの心証は書かず、供述の食い違いを客観的に並べるということなんですよ。
この記事で分かること
- 結論と意見の違いと、不正検査士が報告書に書いてはいけない判定
- 専門家として認められた分野なら書ける見立ての範囲
- 三通りの出題型と、その切り方
不正検査報告書のベストプラクティス(CFE-S2-D12-03)
よくある誤解
まずは、単独で提示されたら誤りになる記述を先に置きます。
- 面接した相手が正直かどうかは、いちばん近くで見た担当者が心証を判定として書き残すべきである
- 結びのパートであれば、対象者に刑事責任があるかどうかの判定を書いてよい
- 不正検査士は意見を述べることを禁じられているのだから、報告書に意見はいっさい書けない
- 専門家として意見を書けるのは、内部統制が適切に整備され運用されているかの評価だけである
一つ目の記述は、観察した事実と、人物への評価を同じ棚に置いています。二つ目の記述は、判定する権限がどこにあるかを取り違えています。
そのうえ、置き場所を変えれば通ると考えているんです。三つ目の記述は、禁止の範囲を実際より広く取っています。
四つ目の記述は、逆に書ける中身を一つに絞りすぎているんですね。
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