保険不正の発見策
正常な事実を兆候に数えず切り口を二つ持ちます
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、保険不正が起きた後に気づくための兆候と、電子的な支払データを使った分析の切り口を整理していきます。
兆候かどうかを印象で決めてしまうと足をすくわれますから、一緒に線を引いてみましょう。
発見策では、正常でもあり得る事実を兆候として数えないことと、有効な切り口を一つに限らないことが、同時に問われます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、誠実な契約者にも普通にある事実は兆候に数えず、分析の切り口は一つに絞らない、ということなんですね。
この記事で分かること
- 請求に表れる本物の兆候と、請求の履歴が全く無いという正常な事実との境目
- 内部通報の検証で、時間帯と処理方法の一覧と、受取人の一覧という二つの切り口が要ること
- この論点で想定される出題型を、兆候の識別型、絶対語・保証語型、予防策と発見策の入れ替えの3つで押さえること
保険不正の発見策(CFE-S1-D13-03)
よくある誤解
この論点でも、単独で提示されたら誤りになる記述を先に並べます。
- 過去に保険金を請求した履歴が全く無いことは、それだけで警戒すべき兆候です
- 契約が始まった直後に請求が来るのは、時期がたまたま重なっただけです
- 買ったばかりの高価な品が多く並ぶ請求は、購入を示す書類が無くても不自然ではありません
- 大きくて運び出しにくい物が侵入盗で盗まれたという主張は、態様として自然です
- 内部通報を検証するデータ分析は、通報の文言に直接対応するレポートのみが有効です
一つ目の記述は、正常な事象を兆候に数える誤りです。続く三つの記述は、本物の兆候を正常だと読み流す誤りですね。
方向は逆ですよね。でも、原因は同じなんです。
どちらも、兆候かどうかを印象で決めてしまっているんですね。最後の一つの記述は、少し性格が違います。
「のみ」という限定が付いた瞬間に、誤りへ倒れるんです。
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