資産不正流用: 棚卸資産・その他資産の手口類型
使うだけか、持ち去るか
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、倉庫の商品や社用車、事務用品といった「物」が消えていく手口を、持ち去らずに私用へ回す不正使用と、資産そのものが外へ出ていく窃盗に分けて読んでいきますね。
どこが分かれ目になるのか、いっしょに見ていきましょう。
まず動いたのが現金か物か、次に記録の操作が組み込まれているか。この二つが、手口を見分けるときの手掛かりです。窃盗の側には、虚偽の販売、出庫請求・移動指示、購買及び受領、入荷記録の偽装といった手口の名前が並びます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、動いたのが現金か物かをまず決めて、そのうえで記録がいじられているかを見る、という順番で手口を見分けるということなんですね。
この記事で分かること
- 不正使用と窃盗の分かれ目、そして商品を盗む手口の四つの型
- 盗んだあとの隠ぺいが向かう二つの方向と、外から見えるレッドフラグ
- 出題での切られ方三つ(事例の分類、条件のすり替え、隠ぺいの向き)
資産不正流用: 棚卸資産・その他資産の手口類型(CFE-S1-D05-01)
よくある誤解
先に、まちがいやすい書き方を並べておきます。どれも、それ一つだけを示されたら誤りになるものです。
- 無断で私用に回しても、社外へ持ち出していないなら不正流用にあたらない、という読み方
- 虚偽の記入が伴っていなければ、私的な利用は不正使用として成立しない、という整理
- 代金を受け取らないまま商品が出ていく手口も、現金を抜く手口と同じ枠で説明できる、という説明
- 記録の改ざんを伴う抜き取りも、単純な持ち去りとして片づけてよい、という判断
どれも、現場の感覚では通りそうに見えますよね。ただ、それ一つだけを示されたら、いずれも誤りになります。
取り違えの根っこは三つです。順に挙げてみましょう。
一つ目は、「使っただけ」と「持ち去った」の線引き。二つ目は、動いたのが現金か物かの線引き。
三つ目は、記録の操作が組み込まれているかどうか。つまり、この三つの点で見分けるということなんですね。
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