開示承認
突き合わせが済んでも、まだ出せない
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、決算短信のような開示資料を外に出す前に必要な、資料の間の突き合わせと意思決定機関の承認という2つの要件を、どう数えるのかを見ていきますね。
どちらか一方が済めば足りる、と読ませる書きぶりが、いちばんの落とし穴なんです。
決算短信は、突き合わせが済んでも、取締役会など会社の意思決定機関の承認を得てから外に出す
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、内容が正しいことを確かめる作業と、外へ出すという会社としての決定は、別々の要件だ、ということですよ。
数値がすべて合っていても、会社としての決定を経ていない資料は、正式な開示ではないんですね。
この記事で分かること
- 開示前の突き合わせと承認が、それぞれ別の要件である理由
- 突き合わせに事業部門やIR部門も入る理由と、証跡を残す意味
- 承認する主体が担当者や部門長へ引き下げられた記述の見分け方
開示資料は、突き合わせと承認のどちらが済めば出せるか(CL-04-g)
よくある誤解
- 内容に誤りが見当たらないのなら、意思決定機関の決定を待たずに外部へ開示してよい
- 資料の間の突き合わせは、経理部門の担当者どうしで見合えば済ませてよい
- 資料の間の突き合わせが済んでいれば、取締役会などの承認まで取り付ける必要はない
3つとも、開示に必要な要件を1つに減らそうとする言い方です。誤解の1つ目が崩しているのは、承認より前に出してよい、という点ですね。
2つ目は、突き合わせに関わる範囲です。3つ目は、承認そのものが要るかどうか、という点なんです。
それぞれ違う場所を崩しているんですよ。
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