政府・公共部門不正の発見上の制約
後から一本につなげられますか
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、公共部門で「起きた後に見つける」側、つまり発見の手立てが届かなくなる理由を見ていきます。
受け取った人のデータが機関ごとに分かれていると、いったい何が起きるのでしょうか。そこから一緒に考えてみましょう。
発見の制約かどうかは、起きた後にデータや検査が届くかどうかで決まります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、同じ人を後から一本につなげられないなら、起きた不正は見つけにくいまま残る、ということなんですね。
この記事で分かること
- 「起きた後に見つける」側が届かなくなる理由と、検査する側にあらかじめ置かれた限界
- 前の関門の話か、後ろの照合の話かで、予防の制約と発見の制約を切り分ける見方
- 入れ替え型の裏返し、事例判断型、範囲の広狭型という3つの出題の形での外し方
政府・公共部門不正の発見上の制約(CFE-S1-D19-03)
よくある誤解
発見の制約として単独で示されたら誤りになる記述を、先に並べておきます。
- 入札のしくみが硬く、急ぐ場面では競争入札を省くほかない状態
- 予算を年度の内に使い切る圧力から、事前の審査を簡略にしてしまう状態
- 政治的な配慮で、特定の業者を有利にする取り決めが前もって交わされる状態
この三つが外れる理由も、一つずつ違います。一つ目は、入札のしくみの話ですね。
指しているのは、事前の関門が硬すぎて働かなくなるという制度設計の側です。二つ目は、予算の使い切りの話です。
ここで緩んでいるのは、給付の前に置いたチェックのほうですよね。三つ目にいたっては、発注の段階での癒着そのものです。
三つとも、事が起きる前の側に立っているんですね。
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