文書化で考慮すべき事項
後から妥当性を問われて答えられるか
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、採用した評価規準について何を書き残すのか、誰がレビューして誰が承認するのか、そして保存の期間を何を根拠に決めるのかを見ていきますね。
過程を厚く残すことと、後から妥当性を説明できることは、別の話なんです。
調書に何を残すかは、丁寧さや分量ではなく、後から妥当性を問われたときに答えられるかどうかで決まります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、書き残すべき最も重要な情報は2点に絞られる、ということなんですね。
1つ目が、その評価規準をどこから持ってきたのかという出どころ。2つ目が、目の前の業務に当てはめるのが適切だと判断した理由です。
会議の記録に価値がないという話ではありませんよ。ただ、規準の妥当性を説明するのは、会議の記録ではないんです。
この記事で分かること
- 評価規準について、調書に書き残すべき最も重要な情報は何か
- 調書をレビューし承認するのは誰で、保存の期間は何を根拠に決めるのか
- この論点の出題3類型(最も重要な情報型/責任主体型/外部の求めへの読み替え型)と、そのかわし方
規制の要求事項や内部の方針を含む、文書化で考慮すべき事項を決定する(P2-B-07-d)
よくある誤解
採用した評価規準について、調書に残すべき最も重要な情報を考えます。評価規準とは、つまり、良し悪しを判定するときに当てる物差しのことですね。
単独で出たら誤りになる記述を、まず並べます。
- 規準を話し合った会議の日時と、出席した人の名簿
- 候補に挙げたけれど採用しなかった規準を、すべて並べた一覧
- 記録に使った監査管理ソフトの版数
調書の書き方や扱いについても、単独で出たら誤りになる記述を挙げておきますね。
次に出てくる秘匿特権とは、訴訟などの場面で書類の開示を求められたときに、それを免れられる法的な保護のことです。
- 組織にとって都合のよい発見事項だけを残し、まずい話は落とすこと
- すべての調書に、部外秘や秘匿特権を示す表示を一律に押しておくこと
- 監査を受けた部署の管理者に、調書をすべて確認してもらい、承認の署名をもらうこと
前半は、過程を丁寧に残せば足りるという考え方です。後半は、守りを固めれば足りるという考え方ですね。
どちらも真面目にやっている姿には見えますよね。ところが、後から妥当性を問われたときに答えになるのは、そのどれでもないんです。
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