完全かつ十分な証拠が含まれている監査調書の要素を識別する

十分さは分量では決まらない

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、監査調書の最も重要な目的はどれなのか、そして「完全かつ十分な証拠が含まれている」とはどういう状態なのかを見ていきますね。

評価の材料や当局への説明に使えることは、調書が結果として果たす働きのほうなんです。

十分な証拠かどうかは分量で決まるのではなく、第三者が同じ道をたどって同じ結論に着けるかどうかで決まります。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、判定の物差しは書き手の側にはなくて、その業務を担当していない人が読んだときに決まる、ということなんですね。

最も重要な目的のほうも、あわせて押さえておきましょう。業務をどう計画し、どう実施し、どんな結論を伝えたのか。

その主たる記録を提供することです。

この記事で分かること

完全かつ十分な証拠が含まれている監査調書の要素を識別する(P2-B-07-b)

よくある誤解

まず、監査調書の最も重要な目的として単独で示されたら誤りになる記述を並べます。

いずれも、調書が結果として果たすことのある機能ではあります。ところが、最も重要な目的として単独で出たら誤りなんですね。

そして、ここが落とし穴です。こうした用途を全部否定して、記録そのものを薄くしてしまう。

これも同じ取り違えなんですよ。副次的な機能、つまり、おまけとして果たす働きにも価値はあります。

ただ、主たる目的とその順序を入れ替えない、という話です。

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