口止めされても報告するか
記録は報告の代わりになりません
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、取締役会には報告しないでほしいと非公式に頼まれた場面で、内部監査部門長がどう動くのかを扱います。
頼まれた事実を監査調書に書き残せば、それで責任を果たしたことになるのでしょうか。ここが分かれ目なんですね。
監査調書は内部監査部門の中にとどまる記録で、取締役会に届くのは上申です。記録を残すことは、報告することの代わりになりません。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、書き残しただけでは取締役会に届かない、ということですね。
ですから内部監査部門長は、その頼みは適切ではないと伝えたうえで、当のリスクと、そう頼まれたという事実の両方を届けることになるんです。
この記事で分かること
- 監査調書に書き残すことと、取締役会へ上申することの違い
- 口止めを受けた場面で、リスクと一緒に何を届けるのか
- 3つの出題型と、その切り方
口止めされても報告するか(P3-D-05-d)
よくある誤解
口止めを受けた場面での対応として、その記述だけを答えに置いたら誤りになるものを並べます。
- 頼まれた事実を監査調書に書き残せば、それで責任を果たしたという整理
- 外部の弁護士に意見を求め、法的に問題がないと確かめてから報告するかを決める対応
- 相手との関係に配慮して、表現をやわらげ、重大さが伝わらない書き方で報告する対応
三つとも、どこか筋が通って見えるところが厄介なんですね。記録を残すのは監査の基本ですし、法的な助言を求めるのも慎重な態度に見えます。
伝え方に気を配るのは、実務ではよくあることです。それでも、口止めを受けた局面での対応としては、どれも成立しません。
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