侵害の開示が必要な場合

措置を打っても、開示の義務は消えない

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、客観性への侵害に何らかの手を打ったあと、それで終わりにしてよいのか、という場面を扱いますね。

やったことと、伝えるべき相手に伝えること。この2つの関係を、一緒に見ていきましょう。

低減措置と開示は、片方がもう片方を肩代わりしない、別々の義務です。監督者を替えても、レビューを厚くしても、担当を外しても、開示しなければ基準2.3を満たしません。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、侵害を小さくする措置と、侵害を開示することは別の義務だということですね。

事実上でも外観上でも、速やかに、適切な関係者へ伝えるところまでが求められますよ。

この記事で分かること

措置を打っても、開示の義務は消えない(P1-B-03-c)

よくある誤解

対応として単独で出されたら誤りになる書き方を、先に並べますね。

並べてみると、どれも何かはやっているんですよね。ところが、やったことと、伝えるべき相手に伝えること。

この2つは、別の義務なんです。

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