侵害の開示が必要な場合
措置を打っても、開示の義務は消えない
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、客観性への侵害に何らかの手を打ったあと、それで終わりにしてよいのか、という場面を扱いますね。
やったことと、伝えるべき相手に伝えること。この2つの関係を、一緒に見ていきましょう。
低減措置と開示は、片方がもう片方を肩代わりしない、別々の義務です。監督者を替えても、レビューを厚くしても、担当を外しても、開示しなければ基準2.3を満たしません。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、侵害を小さくする措置と、侵害を開示することは別の義務だということですね。
事実上でも外観上でも、速やかに、適切な関係者へ伝えるところまでが求められますよ。
この記事で分かること
- 侵害を小さくする措置と、侵害を開示する義務が、なぜ別々に立っているのか
- 誰が誰へ開示するのか、そしてCAE(内部監査部門長)自身の侵害だけ宛先が変わるのはどこか
- この論点で繰り返し使われる3つの出題型と、その切り方
措置を打っても、開示の義務は消えない(P1-B-03-c)
よくある誤解
対応として単独で出されたら誤りになる書き方を、先に並べますね。
- 別の監督者を任命したのだから、これ以上の対応は不要、という判断
- レビューを厳しくして影響は抑えたので、開示までは要らない、という整理
- 担当を外して人事の懲戒手続に乗せたから、内部で完結させる、という処理
- 最終報告書に脚注として書き添えれば足りる、という書き方
- 実際に判断が偏った事実はないのだから、開示するほどではない、という自己評価
並べてみると、どれも何かはやっているんですよね。ところが、やったことと、伝えるべき相手に伝えること。
この2つは、別の義務なんです。
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