内部監査部門の権限、役割及び責任
権限のみなもとは、取締役会とのつながり
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、内部監査への負託事項、つまり内部監査部門の権限・役割・責任について見ていきます。
権限がどこから生まれるのかを、皆さんと一緒に確かめていきましょう。「アクセス」と「範囲」の分け方も、あわせて見ていきます。
権限の出どころを問われたら、取締役会との直接の指示・報告関係だと答えます。上司の了解も、監査を受ける部門の内規も、権限の根拠にはなりません。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、根拠は人と人との関係にはありません。
資料を見せてほしいと言えるのは、取締役会とのつながりがあるからなんですね。
その根拠を社内での立場や上司との関係に求めてしまうと、出題では答えを外します。どこに根拠を置くのか。
ここが分かれ目なんです。
この記事で分かること
- 「負託事項」という言葉が指す中身が、権限・役割・責任の三つであること。そして権限が、取締役会との直接の指示・報告関係から生まれること
- アクセスは制限しない、しかし業務の範囲は限定されうるということ。この二つが別の階層の話だということ
- この論点の出題の型を、三つに整理します。実際の設問では複数の型が組み合わさることもあります
内部監査部門の権限、役割及び責任(P1-A-02-a)
よくある誤解
次の記述は、いずれも単独で示されたら誤りになります。
単独で示されたら、というのは、ほかの条件がつかないまま、この一文だけで出てきたら、という意味ですね。
まずは誤りの見本として、頭に入れておいてくださいね。
- 内部監査部門の権限は、最高経営者が付与する
- 監査を受ける部門の内規に「他部門には開示しない」とある資料は、内部監査人もアクセスできない
- 個々の監査を始めるたびに、対象部門の経営管理者から許可を得ることで権限が生まれる
- 負託事項とは、内部監査の目的そのものである
- 内部監査業務の範囲は、組織体のすべての活動・資産・人員を覆っていなければならない
一つ目から三つ目には、共通する壊し方があります。権限の出どころを、経営の内側や、監査を受ける部門の側に置き換えているんです。
つまり、社長の側や、調べられる側に、権限のみなもとをずらしているということですね。四つ目は、負託事項という言葉の中身そのものを取り違えています。
五つ目は、「アクセス」と「範囲」という別々の話を、一つに混ぜたものですね。アクセスとは記録や資料に近づけること、範囲とは仕事を受け持つ領域のことです。
この三種類の壊し方が、そのまま出題の型と相性よく対応します。どの壊し方に当たるのかを、これから一緒に見分けていきましょう。
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