基本規程を確立・更新する際のCAEの役割
書くのはCAE、決めるのは取締役会
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、内部監査基本規程を確立し、更新する場面を扱います。
内部監査部門長(CAE)がどこまでを担うのかを見ていきます。書く人と、正式に決める場が別だという分かれ目を、皆さんと一緒に確かめていきましょう。
CAEに必須の動詞は「作成する・維持する・協議する・(理解と期待の反映を)確認する」まで(最終案の提示は通常行う実務)。「承認する」という動詞が現れた瞬間、その文の主語は取締役会に変わります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、CAEの持ち場は、書いて、保ち続けるところまでです。
そのうえで、取締役会と最高経営者の両者と突き合わせます。その先にある承認は、取締役会の行為です。
動詞ひとつで主語が変わるところ、ここが分かれ目なんですよ。
この記事で分かること
- 内部監査基本規程をめぐる動詞の分担。作成・維持はCAE、協議は三者、承認は取締役会、期待事項の提供は最高経営者という切り分け
- 規程を見直す引き金と、基準6.2が明記を求める4点。そして雛形(見本になる書式)上、最高経営責任者の署名は任意だということ
- この論点の出題の型を、三つに整理します。実際の設問では複数の型が組み合わさることもあります
基本規程を確立・更新する際のCAEの役割(P1-A-02-b)
よくある誤解
ここでは、単独で示されたら誤りになる記述から並べますね。
- 実態と合わなくなった規程に気づいたCAEは、自ら改訂して発効させることができる
- 最高経営者(社長)の承認が得られれば、規程の改訂は有効になる
- 規程の改訂は取締役会が発意するものなので、CAEから提案することはない
- 規程はCAEではなく取締役会が起草する
- 最高経営責任者の署名が無い内部監査基本規程は、有効な規程ではない
一つ目と二つ目は、承認の主体をずらしています。三つ目と四つ目は、逆にCAEの役割を小さく見積もっています。
五つ目は、署名欄の必須と任意を取り違えたものです。つまり、この論点では、誤りが両側から用意されるんですね。
承認の主体をずらす誤りと、CAEの役割を過大・過小に見誤る誤り。この二つの方向から来ると考えておいてください。
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