委託先の選び方と、契約書に書く条項
情報を守るのは契約前に書く三行
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、内部監査業務を頼む相手をどう選ぶのか、そして契約書に何を書き込んでおくのかを見ていきます。
情報を守ってくれるのは、相手への信頼ではないんですね。私と一緒に、契約を結ぶ前に効く手立てはどれなのかを確かめていきましょう。
情報を守るのは相手への信頼ではなく、契約を結ぶ前に書き込んだ条項です。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、機密情報へのアクセス権限、データの保管方法、契約が終わったときの返却と破棄。
この入口と置き場と出口の三点を、契約を結ぶ前に書いておく、ということなんですね。
違約金は漏れてしまった後の救済にすぎませんから、混ぜないようにしておきましょう。
この記事で分かること
- 外部サービスプロバイダを選ぶときに見る選定規準と、能力の評価・独立性の評価の分かれ目
- 契約を結ぶ前に契約書へ書き込んでおく、情報セキュリティの三つの条項
- これらを問う3つの出題型と、その切り分け方
委託先の選び方と、契約書に書く条項(P3-A-01-b)
よくある誤解
ここで見ていくのは、情報を守る手立てです。それ一つだけで正しい説明として並べられたら誤りになる記述を、先に挙げておきますね。
- 契約が守られなかった場合の違約金を、高く設定しておくこと
- 担当者の経歴と保有資格を確認しておくこと
- 毎日の進捗報告を義務づけて、様子を見えるようにしておくこと
- 相手の会社の信用や、業界での通りの良さを確かめておくこと
どれも、委託先の管理としては筋の通った手立てですよね。ところが、情報そのものを守る条項かと問われると、全部が外れるんです。
条項とは、つまり契約書に書き込む決めごとのことですね。
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