委託先の選び方と、契約書に書く条項

情報を守るのは契約前に書く三行

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、内部監査業務を頼む相手をどう選ぶのか、そして契約書に何を書き込んでおくのかを見ていきます。

情報を守ってくれるのは、相手への信頼ではないんですね。私と一緒に、契約を結ぶ前に効く手立てはどれなのかを確かめていきましょう。

情報を守るのは相手への信頼ではなく、契約を結ぶ前に書き込んだ条項です。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、機密情報へのアクセス権限、データの保管方法、契約が終わったときの返却と破棄。

この入口と置き場と出口の三点を、契約を結ぶ前に書いておく、ということなんですね。

違約金は漏れてしまった後の救済にすぎませんから、混ぜないようにしておきましょう。

この記事で分かること

委託先の選び方と、契約書に書く条項(P3-A-01-b)

よくある誤解

ここで見ていくのは、情報を守る手立てです。それ一つだけで正しい説明として並べられたら誤りになる記述を、先に挙げておきますね。

どれも、委託先の管理としては筋の通った手立てですよね。ところが、情報そのものを守る条項かと問われると、全部が外れるんです。

条項とは、つまり契約書に書き込む決めごとのことですね。

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