少しの株でも、まずCAEに開示
事実だけでなく外観まで見て、上へ渡す
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、分散投資の一部として持っていた株を扱います。
その中に、これから自分が監査する会社が混じっていた、という場面ですね。金額は生活に影響しないほど小さい。
それでも何もしなくてよいのでしょうか、というところが分かれ目なんですね。
少額かどうかを当事者が判定して終わりにするのではなく、外観まで含めて判断できる立場の人へ渡すこと。これが客観性を守るための経路です。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、客観性の判定を当事者ひとりで完結させない、ということですね。
渡し先は、内部監査部門長(CAE)、または指名された監督者になります。情報の向き先だけは、間違えないようにしておきましょう。
この記事で分かること
- 客観性の侵害を、事実の面と外観の面のどちらから見るのか
- 少額の持ち株に気づいた監査人が、誰に何を開示して指示を仰ぐのか
- この論点で問われやすい3つの出題型と、その切り分け方
少しの株でも、まずCAEに開示(P1-B-02-b)
よくある誤解
ここでは、それだけを単独で示されたら誤りになる記述を、先に並べますね。
- 保有している株式が少量なら、客観性への影響はないので行動は不要
- 監査を始める前に、自分の判断で持ち株をすべて売却しておけば足りる
- 監査対象部門の管理者に口頭で伝えておけば、開示したことになる
- 実際に手心を加えていないのだから、利益相反にはあたらない
4つとも、当人としては筋を通したつもりの対応なんですよね。ところが、4つには共通点があります。
つまり、客観性の判定を当事者ひとりで完結させている、という点です。
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